中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる
共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
平成23年10月より制度改正がおこなわれました。
主な内容は次の通りです。
1.貸付限度額の引き上げ
(旧)3,200万円 (改)8,000万円
<掛金の10倍の範囲内 貸付条件は無担保・無保証人>
2.掛金の積立限度額の引上げ
(旧)320万円 (改)800万円
3.掛金月額上限の引上げ
(旧)8万円 (改)20万円
4.償還期間上限の延長
(旧)5年 (改)貸付額に応じて設定 5~7年
5.早期償還手当金の創設
以下の3条件を満たす場合に支給される
・約定償還期限より12か月以上早く完済する
・完済日において共済契約を解約していないこと
・当該共済金貸付の償還を過去一度も延滞していないこと
この制度の掛金は、全額損金(法人)または経費(個人)になります。
取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、
「一時貸付金」の制度があります。
また12か月分以上の掛金納付で、掛金総額の80%以上の解約手当金が支給されます。
40か月以上の掛金納付で、100%解約手当金が支給されます。(益金または雑収入)
1年分を前払い最大240万円まで一括納付が出来るため、決算対策には大きな節税効果が見込めます。
中小企業倒産防止共済の申込みは弊社でも取り扱っております。
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税務コンサルティング部 金谷