待合室で待つ患者様にリラックスしていただくため
患者様を元気な気持ちにするためなどに飾られる絵画は
費用として 経理できるのでしょうか。
待合室などに装飾目的で飾られる絵画のような資産は、
原則として 時の経過によりその価値が減少することがありませんから、
減価償却資産とはならず経費になりません。
税制上では時の経過によりその価値が減少しない資産として
取り扱われているためです。
ただし、平成27年1月1日以後取得した100万円未満の絵画は 原則として、
減価償却資産として取り扱われることになりました。
絵画等を購入するときは金額を意識して減価償却できるか検討したいですね。
この場合であっても、取得した絵画が
時の経過によりその価値が 減少しないことが明らかなものだと
非償却資産となりますので注意が必要です。
詳しくは当社までご相談ください。
医療フィールド リーダー中島
医師や歯科医師が診療上の新しい知識や技術を習得するために
学会や研修会などに参加することはよくあることだと思われます。
これらの学会や研修会に参加した費用は必要経費になるのでしょうか。
事業を遂行する上で必要と認められる学会や研修会の参加費用は、
研究費として必要経費に該当します。
また、研究費には参加のために要した宿泊費、
準備のための消耗品、会費なども含まれます。
ただし、個人的な観光などの支出分は
事業を遂行する上で必要と認められませんから区分しておく必要があります。
経費になる研究費部分は忘れずに
領収書と研修内容がわかる書類を残しておきましょう。
医療フィールド リーダー中島