当初の平成23年度税制改正案では以下のような相続税の増税案が示されていました。
1. 基礎控除額の引き下げ
現在、相続が発生した場合、相続税を納める人は100人中4~5人。この対象者を倍以上に広げる為に、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない金額の範囲)を4割引き下げる。具体的には、現状5000万円+1000万円×法定相続人の数(養子については一定の制限有り)ですが、3000万円+600万円×法定相続人の数とする。
2. 生命保険金の非課税枠引き下げ
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数です。この法定相続人の数に一定の制限(未成年、障害者、生計一の人である相続人に限る)を設け、非課税枠を引き下げる。
3. 税率の引き上げ 等
皆様もご存じのとおり、この改正案は通常国会において通過せず見送りとなりました。しかし、東日本大震災の復興財源として相続税が検討される等、依然として相続税増税の流れは変わらないようです。「相続税はお金持ちの税金」と言われていましたが、平成23年度税制改正案の場合、「財産はマイホームと退職金と保険金」といった家庭であっても課税される可能性があり、来年度以降の相続税改正の動向にも注視する必要があるでしょう。
税務コンサルティング部資産税課 森本
これから私たちの基本サービスの内容を6回に分けてご説明したいと思います。
まず今回は、サービス内容に入る前に会計と税務の違いからお話します。
会計と税務は、一般的には「会計」という一言で表現されますが実は違うものなのです。
どこが違うかというと、それぞれの目的が違います。
会計は「1年間にどれだけ儲かったか」と「今現在の財務状況」の2つを
明らかにすることを目的としています。
一方、税務は「課税が不平等にならないようにする」ことを目的としています。
そのため、会計では費用になるものが、税務では認められないというようなことが
出てくるのです。
このことを踏まえて、私たちが提供するサービスの概要をご説明します。
会計と税務では目的が異なるため、私たちも2つの視点でお客様をサポートします。
会計では、まず、現状を早く正しく認識することを目指します。
その上で、会社がどこに向かっているのか、問題点は何か、
何から取り組んでいくのかを一緒に考えていきます。
一方、税務では、お客様が適用できる制度をもれなく使えるようにします。
そして、あらかじめ税額を試算し将来の資金繰りの手当てを考えます。
次回からは、さらに具体的なサービス内容をお話していきたいと思います。
税務コンサルティング部 奥田 龍史
今回は会社の残し方についてお伝えします。
現代において人間は200歳まで生きることはできませんが、会社には寿命がありません。
ですので会社を200年存続させることは可能です。
それではどのように残していくのでしょうか?
一番基本的なカタチとしては「親族内承継」というのが考えられます。
今まではこの「親族内承継」すなわち子が親の会社を引き継ぐカタチが当たり前でした。
しかし昨今、「少子化」「職業選択の自由」「先行き不安」等の理由から子が親の会社を引き
継がないというケースが年々増加しております。
その場合において会社をたたむ=廃業となるかというと必ずしもそうではありません。
会社には長年かけて築き上げた目に見える財産(土地・建物等)と目に見えない財産(人財
・ノウハウ等)が存在しております。
これらの財産は社会的にも大切な財産です。
これらを残し、そして活かしていくための方法がM&Aです。
M&Aにより経営のバトンタッチを行い、価値ある会社を残していく。
中山会計ではそんなお手伝いを専門的に行っております。
税務コンサルティング部マネージャー
M&Aスペシャリスト
小嶋 純一
個人事業者として開業した場合に提出しなくてはならない書類はどのようなものがある
でしょうか?
法人の設立に比べれば手続きは簡単ではありますが、個人事業者でも期限をまもり提出
が必要な書類がいくつかあります。ここでは主なものを紹介します。
個人事業開業時の提出書類
①個人事業の開業届出書
事業開始から1月以内に提出
②給与支払事務所等の開設届出書
従業員に給与の支払をする場合のみ提出が必要で、提出期限は開設日から1月以内
③所得税の青色申告承認申請書
申告する年の3月15日まで(3月15日以降に事業を開始した場合は事業開始から
2月以内)に提出。
④青色専従者給与に関する届出書
青色申告する事業主が青色事業専従者(事業主と生計を共にする配偶者及び親族)に
給与を支払う場合、この届出書を提出すると、その給与を経費にできます。青色専従
者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以
後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がい
ることとなった日から2月以内)が提出期限になります。
特に③④は節税をするためにも重要な書類といえます。初めて事業をされる場合、以上
のような書類をもれなく提出しなくてはいけません。又その内容の判断に迷うこともあ
ると思います。どのようなことでもご質問ください。中山会計では設立時のご質問をお
待ちしております。
税務コンサルティング部 中島