弊社二階ミーティングルームで、消費税の税制改正対応セミナー第2回を開催いたしました。
第1回に引き続き定員10名のところ、大きく上回る15名の方にご参加いただきました。ありがとうございます。
改正により該当する企業は、一部消費税の経理処理に関する手間が増えることが予想されます。
是非とも弊社セミナーで押さえた重要ポイントを実務に活用して下さい。
セミナー終了後、ご記入いただきましたアンケートからは、
「大変わかりやすいセミナーでした」
「消費税の改正ポイントについて理解できました」
「消費税について詳しく知る機会が無かったので、とても勉強になりました」など、セミナーを開催してよかったと思えるお声を頂き大変嬉しく思います。
また、
「課税、非課税の判断ポイント」
「税区分の見分け方」
「諸会費の課税になる場合の見分け方」 などで皆様悩まれていらっしゃるとのこと。
ご相談くださればお答えしたいと思っています。
消費税セミナーは今回で終了の予定ですが、参加希望の方が多ければ追加開催したいと思います。
最後になりますが、税制は増税の方向で社会は動いています。
企業経営を担っている方には負担が増える事ばかりです。
こうした負担を少しでも軽くできるように、相談できるサポート役が必要になると思います。
何でも相談されるサポート役になれるように頑張っていこうと思います。
税務コンサルティング部1課 後山
目指せ「相談しやすさ№1」!!
先日、北陸ミロク会計人会主催の「消費税の基礎講座」のセミナーに行ってきました。
講師は、MJS税経システム研究所 客員研究員の長野匡司税理士。
最近の消費税の改正点も踏まえてわかりやすく解説していただきました。
当社の消費税セミナーでも取り上げておりますが、間違いやすい項目を一つ
ご紹介します。
今回の改正で平成24年4月1日以後に開始する課税期間について、
課税売上高が5億円超の企業は95%ルールの適用外となります。
このような企業の中には、非課税資産の譲渡等については
預金利息しかないケースも多いと思われます。
こんなときは、その課税期間における課税仕入れ等の全てを
課税売上対応分としてもよさそうな気がしませんか?
答えはNO。
例えば総務、経理部門等における事務費など、
課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、
共通対応分として区分しなくていけません。ご注意ください!
(国税庁「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕問19より)
税制は、年々複雑になってきています。それをお客様にわかりやすく
ご説明することも大事な仕事であると思い日々研鑽しております。
税務コンサルティング部 月田
今回は税務や経営といった話題ではなく、
雑誌掲載のお知らせです。
6/20(水)発売の『金澤』に
当社社長の中山が掲載されました。
同誌79ページから始まる
「ロックに魅せられて」という特集コーナーです。
中山の音楽に対する想いやお勧めCDが紹介されています。
普段経営相談などで見せている顔とは違った一面が
ご覧いただけると思います。
また、当社では絶えず音楽を流し、
心地よく、リラックスして相談していただける空間の実現を目指しています。
皆様の御来社をスタッフ一同心よりお待ちしております。
税務コンサルティング部 浅田
6月9日(土)に「のうか不動産」様とタイアップセミナーを行いました。
今回のお題は「相続税・贈与税のキホン」についてです。
相続税、贈与税については毎年触れるものではなく、計算構造もややこしいため、正しく理解されている方はほとんどいらっしゃいません。
理解がされないまま、節税対策だけを進めてしまいますと後で大きなトラブルとなるのは自明のこと。
今回はまずは正しい理解をしていただくことを目的に、のうか不動産様のお客様を対象に開催しました。
セミナー後には
「大変わかりやすかった」のお言葉をまた頂くことができました。
また
「具体的に相談したい」とのお言葉も頂戴しました。
私たちにできること。
どんどん皆様にご提供させていただきたいと思っております。
ご参加いただいた皆様大変ありがとうございました。
ちなみに現在(平成21年ベース)
①死亡件数 114万人
②申告件数 4万6千人
③税理士数 7万2千人
となっております。
②/③=0.64件ということで一税理士あたり年間の申告件数は1件に満たないのが現状です。
当社では年間約10件の申告のお手伝いをさせていただいております。
皆様のご相談お待ちいたしております。
税務コンサルティング部マネージャー 小嶋
㈱税務研究会主催「中国進出企業の課税リスク・傾向と対策」セミナー(名古屋)に参加しました。
約100名が参加しており中国に活路を見出そうとする中小企業の熱意を感じました。
今回の内容は次の3テーマでした。
①中国進出のパターン
②日本からの社員派遣に伴う課税リスク
③現地子会社との取引に係る課税リスク
その中からよく話題に上がる「183日ルール」についての論点を
1つ紹介いたします。
「183日ルール」とは、中国への出張者が当該年を通じて183日を超えて
中国国内に滞在すると中国の個人所得税が課税されるというルールです。
具体的には、日中租税協定第5条において、
、、、(前略)
日本の企業が中国国内において使用人その他の職員を通じて
コンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が
単一の工事又は複数の関連工事について12ヶ月の間に合計6ヶ月を
超える期間行われるときに限り、当該日本企業は、
中国国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
※一部意訳
、、、(以下省略)
と定められており、当該出張者は中国現地法人から給料の支払を受けていなくても、
その恒久的施設(中国現地法人)から給料を得ているとみなされ、
中国国内の所得税の対象となりますというものです。
今回の事例紹介では、
1人1人単位では183日を超えなかったのですが、
1つの工事単位で考えると出張者の延べ期間が10ヶ月となっており、
役務提供期間は183日を超えると認定され、
個人所得税が課税されたケースの紹介がありました。
このケースに対処するには次の方法が考えられます。
①1つのプロジェクトを183日を超えない範囲にする。
②183日を超える場合は中国で所得税の課税を受けた後、
日本で所得税の確定申告を行い精算する。
中国進出に係る税制につきましては、
今後も情報を集めていきます。
中国への進出をご検討される際には、
お気軽にご相談ください。
税務コンサルティング部
サブマネージャー
奥田 龍史
6月8日(金)当社お客様「シャンパトラ」様にて従業員様向けにセミナーを開催してまいりました。
セミナーといいましても私は「美容院コンサルタント」ではございませんので、
あくまで一顧客の立場として、もっとこういうことを大事にしてほしいなということをお伝えいたしました。
お客様を大切にするというのはどういうことなのか
「名前を覚える」
「好きな髪形を覚えておく」
「来店いただく前に準備をしておく」
「みんなでお出迎え、お送りをする」
どれも当たり前のことですが、日々同じような仕事が続くとつい忘れがちになってしまいます。
「美容院の皆様にとって髪を切ることは毎日のお仕事ですが、お客様にとっては月1回、二月に1回の大切なイベントなのです」
日々皆様それぞれのご職業のプロとして一生懸命取り組まれていることと存じますが慣れは禁物。
皆様にとっては昨日と同じ今日が、そこに来るお客様にとって特別な日ではありませんか?
今回は当社の全スタッフの意見もアンケート形式で取りまとめお渡しいたしました。
お客様のためにできること。
会計や経理だけではないと思っています。
「相談しやすさ№1」を目指してこれからもお客様と共に歩んでいきます。
税務コンサルティング部マネージャー 小嶋
先日、弊社2階セミナールームにおきまして、消費税の税制改正対応セミナーを開催いたしました。
今回は定員10名のところ11名のご参加をいただきました。
今回の改正の内容は実は結構難しいものになっております。
さらにお客様の手数も増え、なのに納税額も増え、、、
あまり前向きにとらえることができない内容なのですが、
皆様からは
「わかりやすかった!」
「どんどんセミナーに参加したい!」
と前向きなご意見をたくさんいただきました。
ちなみに、セミナーを開催する立場として一番の褒め言葉は「わかりやすかった!」でしょうかね。
準備段階におきましても「わかりやすさ」を追及して資料作り、セミナー構成を考えています。
だから「わかりやすかった!」という言葉をセミナー後にいただいた時にはガッツポーズです。
これからも「わかりやすかった!」を一人でも多くの方からもらえるよう頑張っていきます。
ちなみに当セミナーは6月22日(金)にも同内容で開催予定です。
すでに定員を超える応募をいただいておりますが、数名は収容可能ですので一度ご参加したいという方は
是非ご連絡ください。076-243-5233まで。
みなさまの「わかりやすかった!」が「相談しやすさ№1」につながりますように。
税務コンサルティング部マネージャー 小嶋
経営計画を必要とするもう一つの理由
企業は経営者の器以上にはならないといわれていますが
経営者としてどのような条件が要求されるでしょうか。
私たちは経営者には3つの使命があると考えます。
(1)『方向性を示せる人』であること
経営のトップである社長が従業員に
“夢をもって仕事をしよう”“仕事を通して自己実現をしよう”といくら説いていても
その会社の展望(=将来のビジョン)を明確にしてない状況では
どうすればよいのかわかりません。
従業員のパフォ-マンスを最大に引き出すためにも経営者は会社の方向性を示すことが
重要な仕事の一つになります。
(2)『環境変化に対応できる人』であること
経営者の方で、自社の経営そのものが利益が出ない経営体質になっているにも関わらず
業績不振の理由を経営環境のせいにしている人が時々見受けられます。
どのような環境であっても経営を成り立たせるのが経営者なのです。
時代の先を読んで早めに手を打つ対応を常に考えておく必要があります。
(3)『責任が取れる人』であること
経営者は、従業員に給料を払い続け、債務保証し、会社を維持させていく
その間、債権は取りはぐれても債務は責任逃れできない・・・。
経営者の責務は過酷であります。
それでも従業員の生活またはその家族の生活を背負っているので簡単に辞めるわけにはいきません。
しかし最悪の事態を招いた時には責任を負わなければなりません。
それだけの覚悟を持って経営者を務めなければいけません。
経営計画はこの3つの要件を満たすことができます。
計画策定することで『方向性を示す』ことができ
計画の達成管理を日々行うことで『環境変化に対応する』ことができ
この運営をやり続けることで最悪の事態を招かない『責任をとる』ことができるのです。
私たちはこのことを踏まえてお客様といっしょに経営を行う
パ-トナ-でありたいと考えております。
「当たり前」ではありますが、企業の経営は
どれだけ 資金が入ってくる予定があったとしても、
必要な時に資金がなければやってはいけません。
しかし、この「当たり前」の事が、意外と難しいのです。
通常、大きな収入を得るには、事前に相応な支払いが
必要になります、その時に資金が無かったら、、、、
明日、1ヶ月後、1年後などの資金繰りに不安を覚える
経営者も多くいると思います。
経営者は、いつ どれだけの資金回収、または支払いが
あるのかを予測して、現預金の動向を考え増やしていか
なければなりません。
その計画を目に見えるようにした
ものが資金繰り表です。
資金繰り表を作成することは、企業の安定及び経営者の
安心につながるものです。
また、資金繰り表は企業内だけではなく銀行取引に際しても
重要な資料になります。
税務コンサルティング部 小松