税理士の新家利津子先生の『年末調整実務研修』を受講してきました。
年末調整の基本的な流れのおさらいから実践演習までを行い、
実際にお客様の年末調整を行う前の良い準備ができました。
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、本年から以下の3点が変更となっています。
1. 生命保険料控除
(1)平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等は「新契約」、
それ以前に締結した契約は「旧契約」となり、両者が明確に区分されます。
それぞれの計算方法が異なりますので注意が必要です。
(2)「新契約」からは従来の①「一般の生命保険料」、②「個人年金保険料」に加え、
新たに③「介護医療保険料」が設けられました。
従来までは①②各5万円の合計10万円が生命保険料控除の限度額でしたが、
今回の変更では、①②に③の控除を加え合計12万円の控除に増額されました。
2. 通勤手当の非課税限度額の変更
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の
非課税限度額が減額となりました。
従来までの「運賃相当額」から「距離比例額」に
非課税限度額が減額となっています。
つまり、通勤手当で「距離比例額」を超えた部分は
所得税の課税対象となります。
3. 納期の特例の期限の変更
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月~12月に
支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日となりました。
「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限は
従来通り翌月10日になります。
以上のように変更点がありますので、年末調整では注意が必要です。
実践演習をしてみて、特に生命保険料控除の計算が複雑になったと感じました。
中山会計では、年末調整支援にも力を入れています。
不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
税務コンサルティング部 浅田