これまでお客様向けにセミナーを開催してきて、
その都度アンケートにご協力いただいてきました。
今回のセミナーでは、アンケートで特にご要望が多かった
『ビジネスモデル』についてのセミナーを開催いたします。
セミナーでは、様々な業界のビジネスモデルを紹介させていただきす。
ビジネスモデルを知ると、隠された『儲け』の仕掛けが見えてきます。
セミナーを通じて、お客様独自のビジネスモデル作りのヒントとなれば幸いです。
興味がある方は、お気軽にお問合せください。
076-243-5233
税務コンサルティング部 浅田
このブログを書いている3月7日現在、まさに最後の追い込みを迎えております。
当社は全体で毎年約400件の個人確定申告をお受けしております。
これだけの件数を期限内にこなすために、
当社では毎年「確定申告プロジェクト」という少人数のチームを
立ち上げて創意工夫してシーズンを乗り切ろうと毎年がんばっています。
さて、プロジェクトが決めた今年のスローガンは
「日本一楽しい確定申告を共に創ろう」です。
楽しい確定申告??って感じですよね。
一つのアイデアとして毎朝の朝礼で、なぞなぞとストレッチを取り入れました。
(2月4日のブログ見てください)
職員のみなさんが、結構ノリノリで楽しんでやってくれて、とってもよかったなって思いました。
朝早くご来社されたお客様の中は、みんなで体操している姿に、びっくりされたかもしれませんね。
また、今年は資料を早めにご持参いただいたお客様に、
ちょっとした粗品(ボールペンと付箋)をプレゼントしました。
いつも遠方よりご来社していただいていることの感謝の気持ちが
伝わればいいなって思って企画したのですが、
いかがだったでしょうか?
さあ、あとすこしで今年の確定申告もおしまいです。
3月15日には、おいしいお酒を飲めるよう、職員一同がんばります。
応援よろしくお願いします。
確定申告プロジェクト 月田
税務コンサルティング部マネージャーの小嶋です。
マネージャーという肩書ですのでマネジメントをやっております。
ただ・・・私はスタッフを管理するという性分ではなく、
実情は日々前線で勝負しまくっております。
専門領域はM&A、組織再編。
マネージャーでもリーダーでもない「キャプテン」として皆を率いていこうと全力の毎日です。
ということで、目指すべきは「キャプテン ルフィ」であり
「キャプテン ジャック・スパロウ」であり「キャプテン マーベラス」なのであります。
ちなみに趣味は「お酒」です。
飲むのもそして創るのも。
一押しオリジナルカクテルは「じゅんトニック」。
ジントニックのライム2倍増しの美味しいお酒です。
超不定期ですが皆様も是非一度ご賞味あれ:)
誰よりも強く、誰よりも魅力的な、人間味あふれるキャプテンでありたい。
そしてそれを認め慕ってくれる仲間たち、お客様たちに感謝です。
さぁド派手にいくぜ!!
税務コンサルティング部マネージャー 小嶋 純一
㈱アットワークの萩原陽子と申します。
お客様からお預かりした書類を基に記帳代行の
お仕事をさせて頂いています。
仕事で心がけていることは、お客様に丁寧に接することです。
2年前の入社以来、多くの方々に支えられながら、仕事と子育てに充実した毎日を送っています。
中々自分の趣味に時間が取れない毎日ですが、子育てが落ち着いたら、
以前していたガラス工芸を再開したいと思っています。
写真では左から3番目に写っています。
事務所にいる機会が多いので、気軽にお声をかけてください。
皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
㈱アットワーク 萩原 陽子
土地や建物を売却した時の税金はどうなるのか?
土地や建物を売却した場合、
取得した時に支払った金額より多くの収入があった時には、
給与所得など他の所得と一緒に確定申告手続きを行い、
納税額を計算する事になります。
(計算は他の所得と区別して計算することになります)
税率は、その土地や建物の所有期間によって異なります。
土地や建物を売った年の1月1日時点で
・5年を超えていない場合は39%(所得税30%・住民税9%)
・5年を超えている場合は 20%(所得税15%・住民税5%)
の税率で納税額を計算します。
ただし、土地や建物を売却した時には様々な「特例」があり、
納税額が安くなったり、0になったりする場合があります。
例えばマイホーム用の土地や建物を売却した場合には
・3000万円の特別控除
・売却年の1月1日時点でマイホームの所有期間が10年超の場合には
上記の特別控除3000万円を使用した後に以下の軽減税率
6000万円までの部分 14%(所得税10%・住民税4%)
6000万円を超える部分20%(所得税15%・住民税5%)
・譲渡損失が生じている場合には他の所得から控除出来たり
繰越したり出来ます。
他にも特例は色々とありますが注意をして頂きたい事があります。
これらの特例は確定申告をすることにより、はじめて使用を認められるものです。
「使った つ・も・り」では多額の税金があとから・・・
ということになります。
不動産など多額な資金が動くような時にも
私たちに相談をしていただきたいと思います。
税務コンサルティング部 小松 弘
税務コンサルティング部2課の柳矢です。
パートとして、社員の方の税務の仕事の補佐をしています。
事務所内での仕事を主としているため、お客様にお目にかかることがない分、
数字をみてお客様の経営状況がよくなりますよう、日々奮闘中です。
私が今、夢中になっていることは、パン作りです。
週末になると時間を忘れて作っています。
パンが焼きあがって、オーブンを開ける時が一番の幸せを感じます。
仕事もパン作りも、楽しみながらスキルアップ出来れば、と思っています。
税務コンサルティング部2課 柳矢 治恵
当社のお客様でありますユーシートレード代表の大野様にお願いをしまして、
「デジスコ体験会in金沢」に参加させて頂きました。
デジスコとはデジタルカメラとスポッティングスコープを
組み合わせた超望遠鏡撮影システムです。
1000mm~3000mmの長い焦点距離を持つズーム撮影が可能で、
フィールドで行う野鳥の撮影に最適です。
従来の一眼レフカメラと大きな望遠レンズの組合せよりも軽量化が図れます。
講師を務められた㈱デジスコドットコムの石丸社長様からは
新製品の紹介やピントの合わせ方、撮影のコツなど詳しく教えて頂きました。
出席者の方々も滅多に無いチャンスと熱心に質問をされていました。
ユーシートレード様(金沢市大額)は北陸唯一の光学機器販売専門店です。
デジスコ機材の他にも、天体望遠鏡やカメラなども多数取扱いされております。
興味がある方は是非お問合わせください。
ホームページ http://www.uctrade-shop.com
経営管理部 総務課 鍛治
今回は消費税の申告の義務と納税額の計算に
ついて2点お話させてください。
1点目は消費税の申告をしなければならないかどうかの判断基準について。
①前々年の課税売上高が1,000万円超の個人事業主様
②前年の上半期の課税売上高が1,000万円超で、
かつ、給与の支払額も1,000万円超の個人事業主様
①の基準に当てはまる個人事業主様は消費税の申告をしなければなりません。
②の基準は平成25年から適用の基準となりますので来年の申告時はご注意ください。
2点目は納税額の計算方法について。
Ⅰ「預かった消費税」-「支払った消費税」
=納税額 (原則的な方式)
Ⅱ「預かった消費税」の一定割合=納税額
(簡易的な方式)
と二つの計算方式があります。
Ⅱについては前々年の課税売上高が5,000万円以下の
場合にのみ選択することができます。
ただし、Ⅱの選択(及び取りやめ)は、選択をしたい年が
始まる前まで(前年の年末まで)に税務署に届出しなければなりません。
つまり、一年間の経営成績が出た後どちらか有利な方式を選択ということができません。
また選択した方式での申告を2年以上(場合によってはそれ以上)
続けなければならなくなる可能性がありますので注意が必要です。
消費税の申告についても不明点等ございましたらお気軽に
弊社フリーダイヤル 0120-39–5233
までお問い合わせください。
お電話お待ちしております!
税務コンサルティング部 黒梅 琢也