皆様、確定申告の準備は進んでいますか?
申告では、きちんと控除する部分は控除して正しい税金を納めたいですよね。
今回は、①生命保険料控除 ②配偶者控除 ③扶養控除 についてご紹介いたします。
①生命保険料控除
【対象となる方】 平成27年度中に生命保険料や介護医療保険料又は個人年金保険料のいずれかを支払った方。
【控除額】 年間の支払保険料によります。(最高控除額12万円)
生命保険料控除を受ける際には 保険会社から郵送される「生命保険料控除証明書」が必要です。 大切に保管しておいてくださいね。
②配偶者(特別)控除
【対象となる方】 妻や夫(配偶者)の収入が103万円以下の方。
【控除額】 一般の控除対象配偶者(38万円) 老人控除対象配偶者(48万円)※平成27年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
また、配偶者に103万円を超える収入がある場合でも、 金額に応じて控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあります。 (配偶者の年間の合計収入金額が103万円超141万円未満の場合)
③扶養控除
【対象となる方】 配偶者以外に扶養している親族がいる方。
【控除額】 一般の控除対象扶養親族(38万円)
※平成27年12月31日現在の年齢が16歳以上の方。 ただし扶養親族の年齢によって控除額が変わります。
この機会に自分がどんな控除を受けられるのか確認して、確定申告に備えましょう。
ご不明な点等ございましたら、 フリーダイヤル 0120-39-5233 までお気軽にお問い合わせください。
総務管理部総務課 高橋
今回は、「医療費控除」についてお伝えします。
医療費控除とは、
同居している家族や下宿などで別居している家族の為に医療費を支払った場合、
一定金額を所得から差し引く事が出来る制度です。
所得税だけでなく、住民税でもこの控除は受けられます。
医療費控除を受けることが出来る医療費は
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。
未払いとなっている医療費はその年の控除の対象となりませんので、
注意が必要になります。
医療費は支払った金額の全部を所得から差し引くことはできません。
一般的には医療費を10万円以上支払っていれば、
医療費控除を使うことが出来ます。
※10万円未満の場合でも、所得の金額によっては使用する事が出来ます。
また、支払った医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引く必要があります。
医療費控除を受ける時は、医療費の領収書が必要になります。
無くさないようにしっかり保管しましょう。
介護で使っているオムツ代や歯の矯正でも医療費控除に該当するものがあります。
逆に、入院で支払った金額が全て使える訳では無いので注意が必要になります。
何か不明点や困ったことがあれば、お気軽にご連絡ください。
皆様のお電話お待ちしております!
税務コンサルティング部1課 鈴木
今回は不動産所得についてご紹介いたします。
不動産所得とは
① 土地や建物などの不動産の貸付け
② 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
③ 船舶や航空機の貸付け により生じる所得をいいます。
(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)
不動産の収入がある方は給与所得及び退職所得以外の 所得金額が
20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
申告もれの多い例として 「田んぼ」や「農地」の耕作の権利、
並びに工事などの為に「空き地」を短期で貸し付ける場合などがございます。
「田んぼ」等の場合にはお金による報酬ではなく
現物(お米など)により支払われる場合も多く、
どちらも報酬というより謝礼という認識で申告対象としない方が多いようです。
また、損失がある方は他の所得(給与所得・事業所得など)の利益と
差引計算(損益通算)を行い税額を低くすることもできますが、
次に掲げる①②③の損失は差引計算(損益通算)することができませんので 注意が必要です。
① 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
② 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
③ 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、 その組合の特定組合員に係るもの
不動産所得の申告には、まだまだ注意すべき項目がたくさんございます。
疑問点等ありましたらお気軽にご相談下さい。
税務コンサルティング部3課 サブマネージャー 小松 弘
みなさま、こんにちは。 税務コンサルティング部の北川です。
もうそろそろ個人事業主の方は
確定申告の準備に入っているのではないでしょうか。
今回は事業所得についてお話したいと思います。
事業所得とは、
農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サ-ビス業その他の事業を営み
対価を得て継続的に行う事業から生じる所得を言います。
これらの所得がある方は事業所得として確定申告をしなければなりません。
その他所得税には事業所得を含めて所得の区分が10種類あります。
では、サラリ-マンの方が趣味または副業で得た収入は
事業所得になるのでしょうか。
それは事業所得ではなく雑所得に該当すると考えます。
なぜ事業所得に該当しないのか。
その大きな理由として趣味または副業で得た収入だけでは
安定した生活ができない不安定さがあることです。
そして前述の通り、対価を得て継続的に行う事業とは言い難いところもあります。
事業所得に該当すれば損益通算(複数の所得がある場合に、
利益のある所得と損失のある所得を一定の順序に従って差し引くこと)が可能になり
所得がマイナスとなった場合は給与所得と相殺することができます。
(雑所得は損益通算できません。)
しかし、なんでもかんでも経費にして赤字を出し
給与所得と相殺するようなことは基本的には認められません。
事業所得に該当するのかまたはどこまで経費に出来るのか
その判断に迷った時は私たち専門家に相談して下さい。
そして趣味や副業が軌道にのり本業になった時も私たちにご相談下さい。
申告のお手伝いはもちろんのこと、
今後の展開についてもアドバイスさせていただきますので
お気軽にご連絡下さい。
お待ちしております!!
税務コンサルティング部 北川
こんにちは。税務コンサルティング部の高井です。
今月紹介する本は、
「仕事が出来る人の『デスクトップ』は美しい。」
日本タイムマネジメント普及協会 著 すばる舎リンケージ
年が明けてわれわれ会計事務所業界はいわゆる「繁忙期」に入ります。
忙しくなると机の周りやパソコンのデスクトップ等が煩雑になりがちです。
この本では、「頭がよくて仕事ができる人は皆一葉に
『デスクトップが 美しい』のです。」とはじめに紹介しています。
整然とフォルダが並べられているということは、
膨大な量のデータファイルを仕分けし環境整備をすることで、
きちんとデスクトップと向き合い仕事をしていることを意味しています。
仕事の姿勢がデスクトップにあらわれるのです。
この本で提案する29のコツの中から、
1つでも自分に合う方法を 見つけて実践してみてはいかがでしょうか?
税務コンサルティング部 高井
こんにちは、税務コンサルティング部の金谷です。
第49回の「ベスト気づき・学び」をご紹介いたします。
中山会計では、外出やミーティング、来客の際に
ホワイトボードに各自の行き先や居場所を書いて行きます。
最近、応接室が2階にもできたこともあり
ホワイトボードに書く時には、
「2F応接室手前」や「ミーティングルーム」など 長々と書いていました。
そこで、時間短縮のために
4か所ある応接室には、①・②・③・④と番号をつけるとか、
来客中とミーティング中の違いがわかるように
ミーティングで別室を使用する際には、
赤い磁石を貼ったらどうかといった 提案をさせていただきました。
その後、他の方からの要望も加えた形で現在試行中です。
みんなで効率よく快適に仕事ができるように
これからも提案していきたいと思います。
税務コンサルティング部 金谷
今回は「所得の種類」と「非課税所得」についてのお話です。
「所得の種類」は10種類に区分され以下の通りとなります。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得 ⑩雑所得
これらはその種類ごとに所得金額の計算方法や課税の方法が異なります。
次に「非課税所得」についてです。
「非課税所得」は所得税法やその他の法律で定められており、
それ以外には「非課税所得」というものはありません。
例えば
①障害者等の少額預金の利子等(いわゆるマル優)
②給与所得者の通勤手当(非課税限度額内)
③損害保険金、損害賠償金、慰謝料など(一定のものを除く)
④宝くじの当選金
などが「非課税所得」となり確定申告の必要はありません。
つまり法律で定められた「非課税所得」以外のものは
所得税が課せられる 可能性があることとなります。
ところで「所得」とは一体何を指しているのでしょうか?
「所得」とは収入金額から、
その収入を得るためにかかった必要経費や 所定の控除額を差し引いた後の金額です。
平成27年中に特別な収入があり、
①これに係る「所得」があるのか
②「所得の種類」はどれにあたるのか
③その所得は「確定申告」の必要があるのか
判断に迷われましたらいつでもお気軽に当社までお電話ください。
076-243-5233 まで
皆様よりのお電話お待ちしております!
税務コンサルティング部 サブマネージャー 黒梅
平成28年2月16日 、
「確定申告応援セミナー~目指せ青色申告!!~」を開催いたしました。
第一部は青色申告と白色申告の違いについてを税務コンサルティング部の田村が、
第二部は青色申告をする際の帳簿のつけ方について税務コンサルティング部マネージャーの北川がお話しさせて頂きました。
H26年分の申告から白色申告も記帳をしなければいけなくなりました。
白色申告も青色申告もどちらも帳簿をつけなければいけない、
だったらお得な青色申告をしよう!という事で、
現在は白色申告をされている方々が参加されました。
参加されたお客様からは、
・事業専従者給与のメリットの大きさを知らなかった
・帳簿の具体的な付け方が知りたい!
・パソコンを使用していないので帳簿をつけるのが苦手
等の意見が寄せられました。
当社では皆様の小さな不安や疑問から解決していきたいと思います。
青色申告って本当にお得なの?
青色申告ってすごく難しそう…
と迷っている方は一度ご相談ください!
最後にセミナーにご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
セミナー委員会 税務コンサルティング部 若林 治子